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メンズの皆様は「仮想通貨」と聞くとどんなイメージでしょうか?日本国内では、少しずつ広がりを見せているとはいえ、以前発生したマウントゴックス社の事件があった事あったり、仕組みなどが分かりにくい為躊躇されることが多いのも事実です。しかし、今年の2月に金融庁が国内で初めて導入する仮想通貨の法規制案を発表しました。これは、今までは仮想通貨を単なる「モノ」と見なしていましたが、法改正で「貨幣の機能」を持つと認定することで、決済手段や法定通貨との交換に使えると正式に位置づけるとされています。つまり、金融庁の管轄に正式になるという事です。さて、金融庁の管轄になると何か変化があるのでしょうか?今回は、メリットとデメリットについてお伝えします。
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仮想通貨が貨幣に認定されるメリットとデメリット
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金融庁は何がしたいのか
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まず、金融庁の法改正案の最大の目的ですが、いわゆるビットコイン取引所などを登録制にし、金融庁の監督下に置くこととみられています。ちなみにビットコインを貨幣として認定している国は、現在はEU諸国しかありません。保守的な日本政府がこの決断をするのはなぜでしょうか?
実はこの内容が出る前の衆議院予算委員会において、日銀が最近導入したマイナス金利についてや、さらには銀行の手数料の高さ、日本の導入している金融システムについて答弁・言及があったそうです。その際に銀行の手数料の高さにも触れられ、「古いシステム維持のために多額の費用が使われているから」といった話も飛び出し銀行でも注目されるブロックチェーン技術にも注力したいといった話が出、仮想通貨へフォーカスされた経緯もあるようです。
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メリットとデメリット
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今回法改正により、決まれば何が変わるのでしょうか。最大のポイントは税務に関する点だと言われています。つまり、「通貨」とみなした場合にはケースバイケースにより課税対象になります。
*所得税法
営利目的の継続的なビットコインの取引から生じた利益を事業所得若しくは雑所得として計上
投資目的としてビットコインを保有する場合の売却益を譲渡所得として計上
一般消費者が物やサービス購入の支払いに使用した場合は雑所得若しくは譲渡所得として計上
~外貨とみなされた場合~ ↓
通常の外貨建取引と同様の扱い(普通に支払いとして利用した場合も同様)
*消費税法
国内取引で、消費税法上の無形資産に当たれば、その譲渡は消費税の課税対象
~外貨とみなされた場合~ ↓
外貨との交換そのものには課税対象外になると予想
上記の様に見ていただくと、細かい部分は省きますが、一番のメリットとしては仮想通貨を購入・売却するときに係る消費税が非課税になる可能性が高くなります。日本国内ではビットコインをはじめとする仮想通貨を「モノ」として扱っていますので消費税の課税対象です。この論点がメリットデメリットになってきますが、まだ完全に「貨幣認定する」とは決定していませんので、鵜呑みにするのは注意してください。
編集者のまとめ
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ビットコインを筆頭に仮想通貨が文字通り「貨幣」認定されるならば、課税上も、また消費税の取り扱いにおいても、きちんと税務申告したい方にとっては既存の外貨建取引と同等に扱われるので、すっきりしますよね。ただ今回はこの「仮想通貨」をどう定義するか等、金融庁だけでは対処が困難な論点が少なくありません。そしていざ法施行するとなった際に実際の取引把握をしたり、ビットコインを差し押さえたりする際にはさらなる課題が存在することも事実です。動向が非常に注目されますね!
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